相続させるのに条件を付けたいです~負担付遺贈について~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本ページでは相続させるのに条件を付けられるか、付けたい場合どうすれば良いのか記事にします。

Q.財産を相続をさせる条件として、配偶者やペットのお世話をお願いすることはできますか?

A.負担付遺贈をさせることによってお世話をお願いすることができます。

負担付遺贈とは、遺言により財産を贈与する人が財産を受け取る人に対して、財産を受け取れることの条件として一定の義務を法的に負わせる遺贈を指します。

通常、遺言書に遺贈を記載する場合には遺贈を受ける人の意思とは関係なく作成することができます。

この遺贈の放棄について、包括遺贈(「被相続人の財産の2分の1を遺贈する。」などと書かれた遺贈の方式)の場合は、3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きをすることで遺贈の放棄ができます。また特定遺贈(「被相続人のA土地を遺贈する」などと書かれた遺贈の方式)の場合は、いつでも遺贈の放棄の意思表示をすることで遺贈の放棄をすることができます。

つまり遺贈一般の手続きにおいては、遺贈を受ける人がその遺贈の放棄の手続きをすることが制度上認められていることから、遺贈をするについて、遺贈を受ける人の意思とは関係なく遺言書を作ることができます。

対して負担付遺贈の場合、法的に義務の履行を求める手続きであるため、遺言書作成時点で負担付遺贈を受ける人に対して自分の死後の義務の負担について話し合っておかなければ、思うような相続にはならない可能性が出てきます。

もし負担付遺贈を検討される場合は、単に遺言書を作るだけではなく、負担付遺贈を受ける人に説明をしたうえで作成することが重要になります。

負担付遺贈には以下の特徴があります。

①法的義務

負担の内容については履行の法的義務があります。

②義務不履行時催告

負担付遺贈を受けた人が負担義務を履行しない場合、遺言者の相続人および遺言執行者は負担付遺贈を受けたものに対して負担義務の履行を請求することができます。

③負担付遺贈の取消

催告をしても負担付遺贈を受けたものが負担義務を履行しない場合は、相続人は家庭裁判所に対して、遺贈を取消す審判を求めることができます。

④負担承継

負担付遺贈を受けた人が負担義務を履行せず死亡した場合、遺贈を受けた人の相続人が義務を承継します。

⑤負担の限界

負担付遺贈を受ける人の負担義務が遺贈された目的物の価格を超えない範囲に限定されます。

負担義務履行時に判断され、価格を超える場合はその超過分は無効となります。

⑥遺贈の放棄

負担付遺贈は通常の遺贈と同様、その放棄をすることができます。

以上、「相続させるのに条件を付けたいです~負担付遺贈について~」でした。

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