皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
本ページでは司法書士事務所の繁忙期について記事にします。
多くの司法書士事務所の繁忙期を知ることで、どのくらいのタイミングで入所すればスムーズに職場に入ることができるか分かります。
なおこのページで想定している司法書士事務所は、不動産登記、商業登記、相続登記などをメインにするごく一般的な決済事務所を想定しております。
当然のことながら司法書士は扱う業務が多種多様にわたりますので、メインで扱う業種によってはこの記事に当てはまらないケースもあることを申し添えておきます。
決済事務所は司法書士事務所の中でも絶対数が多いため典型例としてご紹介いたします。
いわゆる決済事務所の繁忙期はたいてい3月末です。
3月末が忙しい原因は様々ありますが、主たる要因の1つは決済日が不動産会社、金融機関の都合によって設定されることが多いためです。
年度末ということもあり、不動産会社、銀行の各営業ノルマの基準日に設定されていることも多く、何とか3月中に決済を終えたいという不動産会社、銀行が多いようです。
知り合いの不動産会社では3か月ごとにノルマが決まっているようで、3の倍数の月が忙しく、特に月末は駆け込みの決済が多発するようです。
この他の要因として、「固定資産評価証明書」の有効期限の問題があります。
司法書士試験では添付書面とされていませんが、多くの法務局で添付書面とされているものに「固定資産評価証明書」という書類があります。(最近は納税通知書の写しでよいとしている法務局も増えました。)
この「固定資産評価証明書」という書類ですが、固定資産税を算出するための根拠額が記載されている書類で、不動産登記の登録免許税を算出するためにも用います。登録免許税を出すために流用しているということになります。
「固定資産評価証明書」は1月1日時点の不動産の課税根拠額が4月の最初の平日に出されます。この「固定資産評価証明書」が登記に使える有効期限は4月1日から3月31日までです。固定資産評価額は3年に一度変わるため、前年と同じ額であることもしばしばですが登記に使えるのは年度内までのものとされています。
つまり司法書士としても書類の有効期限の問題から何とか3月中に申請を終わらせたいということになります。
決済の場合は不動産会社や銀行の都合で決済日が決まることが多いのですが、司法書士の方でも相続登記などについてはある程度申請日を選べるので3月中に申請を終わらせたいというのが本音になります。この点も3月に申請が重なる理由の1つです。
商業登記の方でも3月が忙しくなることがあります。
1月に設立した会社が定時総会を迎えるのがだいたい2月、3月ですので重任を含む役員変更登記が重なりがちになるのも、3月が繁忙期になる要因の1つだろうと思われます。
1月設立の場合、定時総会の開催日を事業年度終了から2~3か月以内とすると3月中くらいが役員変更登記のタイムスケジュールとなることが多いです。
これくらいの時期に入所してしまうと、先輩は実務で忙しく新しく入ってきた人に実務を教える余裕がない場合があります。
私は補助者時代含めて3つほど司法書士事務所(いずれも決済事務所)を経験しましたが、基本的には極力自分で調べて、どうしても分からないところはタイミングをみて先輩に質問をする、といったパターンが多かったです。
司法書士実務についたことがなく、不安なためゼロから教えて欲しい場合は、こういった繁忙期をはずして入所するなどをすると良いかもしれません。
エージェントに確認することで司法書士事務所と求職者とのミスマッチを防ぐことにもつながると思われます。
以上、「司法書士事務所に入所したいですが不安です。どのタイミングで入所すればスムーズに職場になじめますか?」でした!
お読みいただきありがとうございました。