評価替えで登録免許税が上がった件について

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

令和5年度から令和6年度にかけて固定資産評価額が軒並み上がっているようで、私の事務所でももろにその影響を受けております。

Xでは持っている資産の価値が高まったため、融資を引きやすくなったと喜んでいる方もいらっしゃいますが、司法書士にとって固定資産評価額は極力低い方がうれしいです。

登録免許税は固定資産評価額を根拠に算出されるので、低ければ低いほどお客さんにお出しするお見積りの額も小さくなります。

うちの事務所で大きな影響があるのが相続登記関連です。

お話自体は少し前にいただいている相続案件で、令和5年度のうちで何とか申請できるくらいのスケジュール感で動いていた案件について、様々な事情から申請がずれ込み令和6年度になってしまい、登録免許税が大きく上がることとなりました。

事前にお客さんにお見積りを出した手前実費の部分をあげることも難しく、報酬を減らして調整することといたしました。

決済の場合であれば、日程が決まっているため評価替えがあれば事前に登録免許税が変わることを告知しておくことも可能ですが、相続登記の場合なまじ申請日程が決まっていないばかりに、こういったことも起きてしまいます。

事前に備考欄に、評価替えについての注意書きなどを書いておくなどの対応が必要になりそうです。

次の評価替えは3年後になりますが、同じ轍は踏まないように注意いたします。

勤務時代であれば、これで給料が変わることもないですが、独立したとなると良いものも悪いものもすべての行動が自分に跳ね返ってきます。

個人的には相続登記義務化が決まっていますので、義務化に合わせて登録免許税の額も小さくしてくれないかなと思っています。

3年で過料という制裁的な方法ではなく、3年以内の申請で登録免許税を安くするなどの報酬的な方法の方が良いのではないのかなと思っております。

以上、「評価替えで登録免許税が上がった件について」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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