りそな銀行の抵当権抹消書類受領が厳しいことについて

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

本ページではりそな銀行の抵当権抹消書類受領厳しいことについて記事にします。

私は前職の決済事務所で年間大量の決済案件をこなしてまいりました。

司法書士はとにかく買主の権利の保全のために、エネルギーを注いでいるのですが、その中でも法務局と同じくらい気を遣う相手として銀行があります。

不動産登記をする場合、法務局であれば、法律上の根拠は民法、不動産登記法があり、その他、通達などによって明確に定められておりますし、調べようと思えば簡単に調べられます。

しかし銀行の場合、独特の社内規則があるようで、その規則もどこまで合理性があるものか不明なものが多く見受けられます。

その中でも特に気を付けなければならないのが、りそな銀行の抵当権抹消登記受領に関する委任状です。

りそな銀行は抵当権抹消書類受領にあたり定型の委任状を用いるため、委任者と受任者の欄は空欄になっております。

ここでりそな銀行では受任者の欄も委任者自身が直筆で記載する必要があるというルールがあるようで、事務所のゴム印などを使うことは原則としてNGのようです。

また受領する人も個人名まで特定して委任者が書いておく必要があるようで、比較的多くの職員が働いている司法書士事務所では、当日誰が抵当権抹消登記の書類を受領に行くのかギリギリまで不明なため、事前にお客さんに委任状を書いてもらう場合、お客さんには当日受領に行く可能性のある人の名前を大量に書いてもらう必要があります。

個人的には実印または銀行届出印で押印されている以上、受任者の表記まで自書を求める理由や司法書士法人が受領権者であっても、受け取る補助者の名前までも記載する理由などは不明なのですが、銀行のルールはルールですので従わざるをえず決済の場では、かならず売主ご自身にご記載していただいております。

登記実務はこういった不文律がたくさんある業務で、実務についてみないと知らなかったことがごまんとあり、それが存外重要なルールだったりします。

以上、「りそな銀行の抵当権抹消書類受領が厳しいことについて」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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