他人の会社が債務者の抵当権の担保にご自宅がとられていた意外な理由について

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

先日ご依頼いただいたお客様で登記をとったところ気になる登記が入っていたお客様がいらっしゃったので記事にします。

なお司法書士は守秘義務があるため、一部脚色の上記事にします。

大田区のご自宅を所有している方からのご相談でした。

相続対策ということでご相談があり、所有されている不動産の登記情報を取得して権利状況を確認したところ、付近の信用金庫の古い根抵当権が設定されておりました。

債務者は有限会社A社、設定日付が古いだけに気になってご相談者様に確認してみました。

すると、そのA社は過去たしかにご自身で営業していたが、現在はやっておらずたしかかなり昔に売却してしまった、とのことでした。

A社は有限会社です。有限会社は比較的、会社法上自治の大きい会社で、会社法の改正によりもう作ることができない形態の会社です。

第三者が引き続いて現在まで営業していてもおかしくはありません。

今回の場合、設定されている担保権は根抵当権ですので、登記の形式上は全くあずかり知らない第三者が経営している会社が負うべき債務について、ご相談者様のご自宅が担保に取られてしまっているような状態となってしまいます。

慣習に照らしてありえない状態ですし、権利の保全上も問題があります。

その旨ご説明をして、債務者として記載されているA社の追跡調査をした結果、A社の登記が残っていたため、法人格は残っている状態で営業されている可能性がある状態でした。

後日調査の結果をご相談者様にお伝えして、根抵当権抹消の受任の運びとなりました。

今回の一件で分かったことは、登記はなすべき時にしないと、どんどんややこしくなっていくということです。

今回のケースではA社の引継ぎの段階で根抵当権者の信用金庫と話し合って、抹消登記を入れておくべきケースだったと思われます。

義務化された相続登記も同様で、たしかに10万円の過料は大きな金額ではありますが、司法書士の目線からは10万円の過料よりも相続登記を放置して相続人がどんどん増えてしまい、遺産分割協議もままならない状態の方が、リスクが大きそうだと感じています。

今後お客さんにご説明する際も、登記はなすべき時に申請してください、ということは丁寧にご説明するようにしたいと思います。

以上、「他人の会社が債務者の抵当権の担保にご自宅がとられていた意外な理由について」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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