諸事情により決済が延期となった件~勤務時代の意識を変える必要があること~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

本ページでは訳あって決済が延期になった件について記事にします。

なお一部脚色を含みます。

埼玉の物件の決済でした。

仲介の方より事前に決済の日付を仮でいただいており、準備をすすめておりました。

抵当権抹消登記があり、あまり経験のなかった金融機関だったため抵当権抹消登記に関する書類受領にあたって、銀行指定の委任状が必要かどうか事前に問い合わせました。

その際、まだ売主様が事前完済の申し込みをしていないというお話は聞いていたものの、まだ決済日までは期間があり、買主の本審査も完了していないと聞いておりましたので、特に不動産仲介の方にはお伝えせず準備ができるところまで進めておきました。

決済まで1週間前、仲介の方より連絡があり売主様がまだ完済申し込みをしていないため、決済日が延期になるとのこと。

ここで、仲介の方よりなぜ銀行から売主が事前完済の申し込みをしていないことを知っていながら伝えなかったのかと叱責が入りました。

私は決済事務所を3か所経験しておりましたが、こういった決済までのディレクションについては仲介が中心となって行ってきた経験しかありませんでしたので少し驚きました。

結果として、報酬の減額をお願いされ仕事を紹介してもらっている立場上それを飲む形となりました。

個人的には司法書士がどこまでこういった、決済までのディレクションを行うべきか不明ですが、勤務時代からの意識を変える必要性はあるのかもしれません。

決済を安全に行うためにも、くどいくらいの報告と確認を行う必要がありそうです。

以上、「諸事情により決済が延期となってしまった件~勤務時代の意識を変える必要があること~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

お電話でのお問い合わせはこちらから!
(TEL) 03-4400-0513
無料相談してみる(Tel)