名変登記を省略できる有名な先例は更正登記に使えるか?

名変落としは致命的です。

後に申請される登記をすべて取下げせざるを得ないためです。

先日お借換えのお客様のご依頼があり、登記情報を確認していたところ「りそな信用保証株式会社」という見慣れない商号の会社が登記されていました。

正しくはりそな保証株式会社です。

すぐに会社の登記情報を取得して確認したところ、どうやら間違って登記されているようでした。

今回はお借換えで次の登記に抹消登記があります。

この場合商号の更正登記が必要なのでしょうか?

名変登記は以下の有名な先例があります。

所有権以外の権利の抹消登記を申請する場合において、当該権利の登記名義人(抹消登記の登記義務者)の表示に変更が生じているときは、その変更を証する書面を添付すれば、表示変更の登記を省略して、直ちに抹消登記を申請することができる(昭和31年10月17日民甲2370号通達)

この「変更」に錯誤を原因とする名称更正登記のケースでも該当するかが疑問点となります。

管轄法務局に照会をかけ確認したところ、更正登記は省略できるとのことでした。

先例の趣旨から考えれば更正登記にも使えるということだと思いますが単に「変更」という言葉を素直に解釈すると原始的に間違っている場合は「変更」とは言えないのではないかという疑問が浮かびます。

ちなみに登記原因証明情報は商号変更登記と同じく会社法人等番号に代えることができるとの照会結果もでました。

単に先例の文章を理解するだけでなく、先例の趣旨を理解して応用する必要があることを痛感する事例でした。

お電話でのお問い合わせはこちらから!
(TEL) 03-4400-0513
無料相談してみる(Tel)