皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日ご依頼いただいた相続放棄の案件で日本に戸籍のない方のご依頼をいただいたので記事に致します。
相続放棄は通常被相続人と相続人との関係を証明するため戸籍の提供が求められます。
当然相続人ではない方が相続放棄をすることはできません。
相続放棄をするにあたって相続人であったとしても、その相続人の戸籍がない場合があります。
典型例として日本人と結婚している外国籍の配偶者です。残念ながらその人の戸籍はありません。
では外国籍の相続人が相続放棄をする場合どうすれば良いのでしょう。
その場合はその外国籍の方の住民票を提供することになります。
住民票については世帯主との続柄が記載されていますので、続柄の記載をもって相続関係を特定することになります。
最終的な判断は、裁判官にゆだねられているものの外国籍の方の場合は杓子定規に処理できない部分ですので致し方ない部分だろうと思います。
司法書士杉並第一事務所では、外国籍の方の相続放棄も受任しております。
相続にご不安のある方は下記のお電話番号またはお問い合わせフォーム、各種SNSよりご連絡ください。
以上、「日本に戸籍がない方の相続放棄について」でした。
お読みいただきありがとうございました。