同性パートナーに財産を遺す方法はありますか?~公正証書遺言について~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

昨今LGBTQなどもメディアで取り上げられるなど認知度や市民権なども得ているようです。このページでは司法書士の経験から同性のパートナーの相続について記事にします。

Q.同性のパートナーがいます。相続はどうなりますか?またパートナーに財産は遺せますか?

  1. 現在の日本の民法の法律では、同性のパートナーは法定相続人とはなりません。相続人として財産を承継することはできません。(もともと親族関係にあったなどの事例を除く)

現在の日本の民法では同性婚は認められておりません。

自治体によっては「パートナーシップ制度」を設けることで、内縁関係を自治体で認める制度があります。(杉並区のパートナーシップ制度のリンク)

成人していることや、二重のパートナーシップができない制度設計になっているため現在の日本の婚姻制度に準じた制度設計になっています。

携帯料金の家族割制度の適用がある、公営住宅への入居が可能になる、生命保険の受取人になれる(通常は配偶者、2親等内の血族、親族に限られます)などのメリットがあります。

ただしこれらを結んでいたとしても、日本の婚姻制度としての配偶者としての地位を得られるものではありません家族法上は完全に他人扱いであり、法定相続分、遺留分などは有りません。また介護などを行った場合に認められる「特別寄与料」の対象にもなりません。この制度は親族に限られているためです。

この場合に同性のパートナーに財産を遺したい場合は「公正証書遺言」を遺す方法があります。(自筆証書遺言書作成についてはこちらから)

この「公正証書遺言」によって、パートナーに「遺贈する」方法によって、財産を遺すことができます。(他に法定相続人がいる場合「遺留分」があるため、ご自身の財産を100%遺贈し、遺留分については付言事項として遺留分侵害額請求をしないお願いをするかたちになります)

なお、死亡届については「同居人」という立場で提出することができます。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。

第一 同居の親族

第二 その他の同居者

第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

司法書士杉並第一事務所では「遺言書の作成のサポート」を行っております。

(遺言書を作成されたい方へ)

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以上、「同性パートナーに財産を遺す方法はありますか?~公正証書遺言について~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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