相続登記しないとどうなる?相続登記義務化と罰則についてQ&A

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

相続登記義務化が間近に迫っておりますのでよくあるご質問をQ&Aにしてまとめました。

Q.相続登記義務化はいつからですか?

A.令和6年4月1日より相続登記が義務化されます。

Q.相続登記をしないとどうなりますか?

A.相続によって不動産を取得したことを知ってから3年以内に相続登記をしないと「過料」と呼ばれるペナルティーが課されることが決まっております。

実際の運用については不透明ないものの過料と呼ばれるペナルティーが連続的に発生する可能性を考えると、相続登記は早めに行うことが必要といえます。

また結果的にペナルティーが課されなかったとしても登記をほったらかしにすると相続人がどんどん増えてしまい、いざ売却する段になった際に手続きが複雑化する可能性もあります。

登記は行うべき時にすみやかに行うことが肝心と言えます。

Q.相続登記義務化は過去の相続の分も適用されますか?

A.相続登記義務化の対象は義務化がスタートする令和6年4月1日より前に発生した相続についても対象です。

そもそもこの相続登記義務化は東日本大震災の際に、所有者がわからない不動産が大量にあり、復興の阻害になっていることを発端としていますので、むしろ過去発生した相続こそが義務化の主たる対象といえます。

Q.「過料」のペナルティーっていくらかかりますか?

A.過料のペナルティーは10万円を上限として課されることが決まっております。

通常司法書士に相続登記をお願いすると、実費合わせ20万円以上かかることが多い(相続する不動産評価額によって金額は大きく変わります。)ためこの相続登記義務化に伴う過料の実効性には疑問符がつきますが、先のご案内のとおり何度も課される可能性のあるリスクと売却の際の手間を考えると、いずれ必ず負担しなければならないものとして早期に相続登記を行っておくべきといえるでしょう。

Q.いつまでに相続登記しておくべきですか?

A.相続登記義務化にともない相続登記は相続による不動産の取得を知ってから3年以内に行う必要があります。

ベストなタイミングは、生前にある程度財産の状況を把握しておくか、遺言書を作成しておいてもらって、死亡から葬儀の執行で1週間程度時間をみておき、ある程度落ち着いてから財産の最終確認をして、遺産分割協議を行い、死亡から1年以内に相続登記を入れると良いでしょう。時間を区切る理由として相続は連続して発生すると、その相続人から新たな相続人が発生して複雑化するためです。(一般に数次相続といわれます。)

また葬儀の後であれば、親戚と連絡を取る機会がおのずと増えますので、遺産分割協議を行う良いタイミングになります。死亡から1年以上間が空くとお互い普段の生活が忙しくなり相続について話し合う時間やチャンスもなくなってしまいます。そのため3年以内に相続登記をすることは義務となりますが、1年以内にすると紛争の蒸し返しや連絡の齟齬などが生じづらくなるのではないでしょうか。生前に対策するのがベストですが親族関係から難しいこともあるかとおもいますので相続について話し合いやすい1年以内にすると今後の手続きもスムーズになります。また相続登記自体にも時間がかかるため3年ギリギリまで放置しておくと間に合わない可能性もあります。

私の過去の経験から相続登記に1年近くかかったケースもありましたので、相続登記は早期に行っておくことをおすすめします。

Q.相続登記をしなかった場合の過料(罰則のようなもの)は誰が払う必要がありますか?

A.相続または遺贈によって不動産を取得した相続人が支払う必要があります。

遺産分割が成立した場合は、遺産分割が成立した日に取得が確定するため、遺産分割協議成立から3年が期限になります。

Q.未登記不動産は相続登記義務化の対象ですか?

A.未登記不動産は相続登記義務化の対象ではありません。

ただし相続登記義務化の対象とは別に表題登記(不動産の物理的状況を登記するもの)の申請義務があります。こちらについても手続法上は10万円以下の過料の制裁の対象になっています。ただし表題登記の過料の制裁はさほど徹底されていないようです。

Q.相続登記義務を免れる方法はありませんか?

A.(相続登記義務を免れるという表現は正確ではありませんが)「相続人申告登記」を申請しておくことで過料(罰則のようなもの)の支払い義務を免れることができます。

ただしこの制度の主たる目的は諸事情により相続登記が難しい場合に一時的に行うための制度であるためこの「相続人申告登記」をした場合であってもすみやかに相続登記を申請することをおすすめします。

Q.相続登記義務化にあたってどの専門家に頼めばよいですか?

A.相続登記は司法書士に頼むことをおすすめします。

相続登記を業として申請することができるのは司法書士と弁護士に限られます。

ただし弁護士は主たる業務として登記を行っている方は少ないです。依頼した場合司法書士を紹介される可能性が高いです。

また司法書士と良く比較される行政書士は業として相続登記を申請することはできません。また相続登記申請書類の作成のみ行い本人申請の体裁をとっていた場合であっても司法書士法に抵触しています。

司法書士杉並第一事務所では相続登記を行っております。

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以上、「相続登記しないとどうなる?相続登記義務化と罰則についてQ&A」でした。

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