皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
最近ネット銀行での決済も定着しており、私も前職でそのネット銀行の決済を担当させていただく機会がありました。
私が勤めていた司法書士事務所ではネット銀行の決済であっても司法書士が立ち会う事務所でした。
ネット銀行の決済で司法書士が立ち会わないことについては個人的には問題があるのかなと思っております。
というのも決済の場で一番重要な点は、本人確認、意思確認を経て登記が滞りなく通ることを確認することだからです。
多くのネット銀行指定の司法書士が決済に立ち会わないのは、買主とは事前に面談済みで本人確認は済んでいるため、あえて立ち会う必要はないということからだろうと思います。
ただこれには1つ大きな問題があり、抵当権設定登記を行う場合は前提として所有権移転登記も行う必要があります。
この際ネット銀行側の司法書士は決済の場にいないため、所有権移転登記が問題なくとおるかどうかは所有権移転の司法書士がゴーサインを出すかどうかに関わってきます。
個人的にはこれは少し問題あるのではないかと思います。
抵当権の登記が問題なくとおるかどうかの確認の中には、前提として所有権移転登記が問題なくとおるかどうかの確認も当然含まれているのではないかと考えるためです。
ネット銀行側の司法書士も抵当権の登記が問題なくとおることの確認を現場で行う必要があるのではないかと考えます。
ネット銀行指定の司法書士が立ち会わなかった場合に所有権移転登記が何かしらの理由で申請できなかった場合、このあたりの責任の所在が不明瞭になってしまうと思います。
当然、所有権移転登記を行った事務所の責任が一番大きいのは間違いないのですが、決済の場を所有権移転の司法書士にまかせきりというのもいかがなものでしょうか。
どこまでが企業努力でどこまでが問題であるか一概には言えないものの、融資実行のボタンを押すのはネット銀行提携の司法書士ですので、相応の責任はあるのではないかと考えております。
以上、「ネット銀行の決済でネット銀行側の司法書士が立ち会わないということについて」でした。お読みいただきありがとうございました。