親に多額の借金があるようです!生前に相続放棄はできますか?

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

相続放棄をされたいというお客様の中からご質問を受けましたので記事にします。

本ページでは借金が膨らんだ場合に事前に相続放棄することができるか記事にします。

Q.生前になされた相続放棄契約は有効ですか、無効ですか。

A.無効です。生前に相続放棄をすることはできません。

大前提として相続放棄は家庭裁判所に申述して行うものであり、当事者間での契約で行うものではありません。

また家庭裁判所では亡くなった方の死亡の記載のある戸籍の提出を求められるため、家庭裁判所での申述自体をすることはできません。

また民法上も相続放棄は「自己のために相続の開始があったことをしった時から3か月以内にしなければならない」とされていることからも、相続放棄は相続の開始が要件になっております。

司法書士杉並第一事務所では相続放棄についてのご質問をお待ちしおります。

また相続放棄のご依頼は5万円から受任しております。

ご依頼は下記のお電話番号、お問い合わせフォーム、各種SNSからうけたまわっております。

以上、「親に多額の借金があるようです!生前に相続放棄はできますか?」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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