皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
先日ご依頼いただいた相続放棄の案件で、ご質問があったため記事にします。
テーマは相続放棄した場合に、受取人が相続人の場合でも死亡保険金は受け取れるかです。
Q.相続放棄した場合、死亡保険金を受け取ることはできますか?
A.相続放棄した場合、死亡保険金を受け取れる場合と受け取れない場合の2パターンがあります。
結論が分かれる最大のポイントは、保険契約の受取人が誰であるかです。
保険契約の受取人が被相続人とする契約であった場合、死亡保険金は相続財産に含まれるため、相続放棄した場合は相続することはできません。
対して保険金の受取人が相続人である契約だった場合、死亡保険金は受取人の固有の財産とされるため、相続放棄をした場合であっても固有財産として受け取ることができます。
司法書士杉並第一事務所では相続放棄のご相談は無料です。
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以上、「相続放棄した場合でも、死亡保険金を受け取ることはできますか?」でした。
お読みいただきありがとうございました。