【相続放棄される方は要注意!】旦那に借金がありました!妻の私が相続放棄をしました!これ本当に一安心といえますか?

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!

本ページでは旦那さんに借金があり、奥さんが相続放棄をした際に注意すべきポイントについて記事にします。

Q.旦那の借金について、妻の私は相続放棄しました。これですべて完了したといえますか?

A.直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹がいる場合には完全に相続放棄が完了したとは言えないことがあります。

旦那さんに借金があり、相続すべき財産がマイナスの場合多くの方は相続放棄を行います。

ここで被相続人の戸籍など集め管轄の裁判所に提出し、奥さんの相続放棄が受理されれば安心かといえばそうとは言い切れません。

根拠は以下の条文です。

子及びその代襲者等の相続権)

第八百八十七条 被相続人の子は、相続人となる。

 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。

 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

第八百八十八条 削除

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)

第八百八十九条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。

 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。

 被相続人の兄弟姉妹

 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)

第八百九十条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

(相続の放棄の効力)

第九百三十九条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089

条文を読んでもイメージがわきづらいかもしれません。

要約すると、

①相続は順位が若い順に相続人が決まること

②相続順位は子供、親、兄弟姉妹の順番になること

③配偶者は順位に関係なく常に相続人になること

④相続放棄をしたものは初めから相続人でなかった扱いになること

となります。

この事から、亡くなった旦那さんに借金があり奥さんが相続放棄をした場合に、亡くなった旦那さんに子供がいた場合、亡くなった旦那さんの借金はすべて子供が負担することとなります。

また子供が相続放棄をした場合には、旦那さんの親が借金を相続することとなります。

また親が相続放棄をした場合は、今度は兄弟姉妹が借金を相続する、ということとなります。

兄弟姉妹の全員が相続放棄をすることで、借金を相続する人はいなくなる、ということとなるのです。

つまり相続放棄は奥さんの相続放棄が受理されれば、すべて解決するかというとそうではない、ということになります。

また相続放棄は原則死亡の事実を知り、自身が相続人となったことを知ってから3か月以内に申述する必要があります。一度相続放棄が受理されるとこれを取り消すのは非常に難しいです。

財産が直接関係してくる手続きにも関わらずリミットがある手続きですので慎重にことを進める必要のある手続きと言えます。

相続放棄が必要な方はぜひ司法書士などの専門家にご相談されることをおすすめいたします。

司法書士杉並第一事務所では、相続放棄のご相談をうけたまわっております。土日祝対応、ご相談無料、出張にも対応しております。

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以上、「【相続放棄される方は要注意!】旦那に借金がありました!妻の私が相続放棄をしました!これ本当に一安心といえますか?」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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