皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
本ページでは、死亡の蓋然性が高い方がいる場合の、失踪宣告制度について記事にします。
法律上、人はいつ死亡するのでしょうか?
死亡は自然に発生する現象ですので、通常であれば法律とは無関係に人は死亡し、民法に則って相続が発生します。
しかし、ながらく生存の確認がとれず死亡している蓋然性が高いものの、死亡後の手続きが滞ってしまっている場合、どうすれば良いのでしょうか。
この場合にそなえて民法は「失踪宣告」という制度を設けました。
以下、根拠条文です。
(失踪の宣告)
第三十条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
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この条文の概要としては、
①生死不明のものがおり、7年間生死不明の場合、配偶者、親、子、保険金受取人など生死不明者の死亡について利害関係のあるものからの請求によって、家庭裁判所が法律上死亡を擬制するための宣告をすることができる。
②戦争、水難事故、地震、津波、火災、雪崩などの災害などを原因として1年間生死不明の場合も①同様、利害関係人の請求により家庭裁判所により、法律上死亡を擬制するための宣告をすることができる。
としています。
利害関係人の申し立てにより、家庭裁判所が調査の結果、生死不明者が生きていることを確認できなかった場合、家庭裁判所の掲示板と官報に公告がなされ、その後家庭裁判所は失踪宣告の審判を行います。
失踪宣告の審判の確定後、10日以内に審判書謄本に確定証書をあわせて失踪宣告の届出をすることにより、戸籍に死亡が記載されます。
この場合、生死不明が7年以上あきらかでない場合の失踪宣告は、7年の期間満了時に死亡したとされます。
また水難事故などの死亡の蓋然性が高い場合の失踪宣告については、危難の去ったときに死亡したとされます。
これらはいずれも法律上死亡を擬制していることになるため、実際に死亡しているのか、また死亡していたとしていつ死亡したかについては間違った事実を裁判所が認めていることになります。
しかしこの一見乱暴な法律上の擬制というのは、法秩序の維持のためには不可欠です。
というのも、相続というのは先後関係が非常に重要な意味をもちます。
「この時点で死亡したものとします」としない限り、相続についての先後関係が判然とせず、相続人が特定できなくなってしまうおそれがあるためです。
以上の理由から、間違っている可能性が高い死亡の時期についてもあえてその時点で死亡したと認める必要があります。
この擬制が働くことによって相続人を確定することができ、遺産分割協議など死後行うべき手続きに移ることができるようになります。
なお、失踪宣告は後日生存が確認されたり、死亡したとされる時と異なる時に死亡したことが明らかとなったりした場合は、本人または利害関係人により家庭裁判所に失踪宣告の取り消しが必要となります。
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以上、「【失踪宣告について】法律上人はいつ死亡する?【法律上の秩序を維持するための擬制制度】」でした。
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