登記費用をいつもらうかについて~前払い?後払い?~

皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。

登記のご依頼をいただいた際に、いつも悩むのが登記費用をいつ預かるのか、ということです。

不動産売買決済などではほとんどのケースでは、決済日に受領しますが相続案件の場合には立て替えている事務所も多いようです。

不動産売買の場合、登録免許税の根拠は1000分の15、1000分の20など高い傾向にあるほか、売買代金や仲介手数料などの支払いの流れの中でおのずと司法書士への支払いという段取りにもしやすいということだろうと思います。

対して相続案件の場合には、不動産売買などのように具体的にお金が動く段取りにはならないため、納品の際にお支払いいただくという事務所も多いようです。

現に私が前勤めていた司法書士事務所では、相続案件についてはすべて登記が完了した後にお支払いいただくといった方法で行っておりました。

しかし私の事務所では基本的に登記の申請の直前にお支払いいただくことが多いです。

当然戸籍の収集などについては立て替えておりますが、登録免許税がかかる際には事前にお支払いいただいております。

理由としては相続登記関係の場合、親から相続した不動産でずっと住むつもりだからあえて登記識別情報通知(権利証のようなもの)などは不要で、戸籍等も自分で取得できるからといって結局登記費用をお支払いいただけないリスクがあるためです。

幸いにも私の事務所ではいままでそういった経験はありませんが、今後そういったケーズも出てくることが予測されます。

お支払いいただけないリスクについて考えているのは、実は前勤めていた事務所での経験などもあります。

その際は相続登記ではなく不動産売買の登記だったのですが、決済の際はお支払いいただけず、納品書類を発送する段階になって支払いたくないと言い出し回収するのに苦労したようでした。

業務を行うにあたっても費用は発生しておりますし、その上で登録免許税も立て替えとなるとダメージが大きすぎるため、私の事務所では極力前払いにしております。

今後業務改善の関係で流れを変えるかもしれませんが、今のところは立て替えるのは極力避けております。

以上、「登記費用をいつもらうかについて~前払い?後払い?~」でした。

お読みいただきありがとうございました。

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