皆さんこんにちは!司法書士の関良太です。
本ページでは、一度作った遺言書の撤回についてご紹介いたします。
Q.遺言書を作りましたが内容を撤回したいです。どうすれば良いですか?
A.新しく遺言書を作成し直す、遺言と抵触する行為を行う、遺言書を破棄する、といった行為をすることで、遺言を撤回することができます。
民法はいつでも遺言を撤回することができるものとして定めております。(民法1022条)
撤回の方法は以下のとおりです。
①新しく遺言書を作り直す。
②過去の遺言と抵触する行為を行う。
③遺言書を破棄する。
①新しく遺言書を作り直す。
遺言書を作り直した場合の、過去の遺言書との関係ですが、矛盾抵触する行為については作成日付が新しいものが有効とされます。
例えば前回作成された遺言書では、「息子にすべて相続させる」とした遺言書ができた後、新たに「妻にすべて相続させる」とした遺言書が出てきた場合、これらの遺言の内容は矛盾抵触しているため、後にできた「妻にすべて相続させる」とした遺言が有効となります。
また一部抵触している場合には、その一部について撤回されたとみなされます。
②過去の遺言と抵触する行為を行う。
過去の遺言と抵触する行為を行った場合、抵触する部分については撤回されたとみなされます。
例えば「A土地を息子に相続させる」とした遺言ある場合に、その後A土地を第三者に売却した場合、この行為は先の遺言と矛盾抵触する行為ですので、先に作られた遺言は撤回されたとみなされます。
③遺言書を破棄する。
遺言書を破棄した場合も撤回したとみなされます。
破棄の方法としては、自筆証書遺言を完全に燃やす、破いて読めなくする、黒く塗りつぶしてしまう、などが挙げられます。
なお、公正証書遺言については、原本は公証役場にあるため、単に手元の公正証書遺言の謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
また、遺言の方式と撤回についてですが、遺言の方式は「自筆証書遺言」「公正証書遺言」がメジャーで多く作成されておりますが、「自筆証書遺言」を「公正証書遺言」で撤回することも「公正証書遺言」を「自筆証書遺言」で撤回することも可能です。
いずれの方法によった遺言書であっても、遺言書の有効性を検討するにあたって最も重要なのは、日付の前後であって遺言書の形式ではありません。
前回作成した遺言書を撤回したい場合の最も確実かつ現実的な方法としては、遺言書を一から新しく作り直した上で、過去作成された遺言書はすべて破棄してしまうとする方法が確実です。
司法書士杉並第一事務所では、遺言書の作り直しのサポートを行っております。
遺言書作成のご相談は無料です。お問い合わせは下記のお電話番号、お問い合わせフォーム、各種SNSよりうけたまわっております。
以上、「【遺言の撤回について】遺言書を作りましたが内容を作り直したいです。撤回はどうしますか?【公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回できる?】」でした。
お読みいただきありがとうございました。