ひとりで遺言書を書くにはどうしたらよいか ~自筆証書遺言~

自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言とは、亡くなった人自身が手書きで作成した遺言書のことを指します。
遺言書とは、自分の死後に自分の財産や遺したいことを示す文書であり、自筆証書遺言はその一形態です。
自筆証書遺言のほかには、公証人の面前で作成する公正証書遺言があります。

このページでは自筆証書遺言について解説します。

自筆証書遺言が他の形式の遺言との比較して最大のメリットはなんといってもの手軽に書ける点です。
最低限必要なものは、紙、ペン、三文判程度であり、費用もかかりません。

適法な自筆証書遺言の要件は?

自筆証書遺言の定義は、自分自身が全文を手書きで作成して署名・押印している遺言書を指します。
要件としては①日付の記載、②名前の記載、③押印があることです。
全文を手書きするのが基本にはなりますが、近年の法改正で財産目録については手書きの必要性はなくなりました。
しかし、その場合、各財産目録のページには署名捺印が必要となり、一か所でも欠けているとその部分については遺言は無効となります。

自筆証書遺言の有効性は?

自筆証書遺言の有効性は、遺された人が亡くなった後に認められるかどうかが重要なポイントです。
自筆証書遺言が有効であるためには、書かれている内容が遺された人の意思であることが明確でなければなりません。
また、署名や押印が正式であり、当該遺言書であることが明示されていることも必要です。
さらに、遺言書の内容に違法行為や不当な要求が含まれていないことも重要な要素です。

自筆証書遺言の注意点は?

自筆証書遺言を作成する際の注意点はいくつかあります。
まず、遺された人の真意を示すために、できるだけ明確な表現や具体的な指示を記載することが重要です。
また、誤字や書き間違いがないかを念入りに確認することも必要です。
さらに、遺された財産や遺したいことに関する情報も正確に書き記すことが求められます。
最後に、関係者に遺言書の存在を伝えておくことも重要であり、適切な保管方法についても考える必要があります。

以上が、自筆証書遺言に関する基本的な説明です。
自筆証書遺言は、個人の意思を尊重し、財産や遺したいことを遺された人が自ら表明する重要な手段となります。
遺された人が遺志を果たすためにも、遺言の作成や管理には十分な注意が必要です。

自筆証書遺言の作成手順と注意点

自筆証書遺言の作成手順についてご説明いたします。
まず、自筆証書遺言とは、自分自身で書かれた証書であり、遺言者の意思を明確に表すものです。
以下に、作成手順を詳しく説明いたします。

まず、自筆証書遺言の基本的な書き方について説明します。
自筆証書遺言は、自分自身ですべて手書きで作成する必要があります。
財産目録を除く部分については印刷物やコンピュータで作成されたものは、自筆証書遺言とは認められません無効ですのでご注意ください。

自筆証書遺言の手続きと保存方法について

自筆証書遺言は、公正証書遺言と異なり、特別な手続きは必要ありません。
ただし、遺言書が誰にも見つけられないと意味がありませんので、金庫などの安全な場所に保管しておき、いざという時にはすぐに発見してもらうように事前に相続人に伝えておく必要があります。
生前は遺言の内容を秘密にしたいが、死亡した後は速やかに相続人に遺言の内容を実現してもらうのはなかなか難しいところがあります。自筆証書遺言はそうしたデメリットを考慮したうえで選択する必要があります。

また、遺言書は定期的に見直し、必要な変更を行うことも忘れずにしてください。
例えば相続人に承継する財産の内容が変わった場合などは速やかに新しい遺言書を作成することをおすすめ致します。

また自筆証書遺言は法務局の保管制度を活用しない場合は、その遺言書が適法に作成されているか裁判所で確認する必要があります。
この手続きを検認と言います。
作る人にとっては手軽な遺言ですが残された相続人は色々面倒な手続きを踏まなければならないのが自筆証書遺言です。
司法書士杉並第一事務所では相続人にとって一番負担が少なく、法律的にも適法に作成されていることが保証されている公正証書遺言の作成をお勧めしております。
どの専門家に確認しても費用面を除けば公正証書遺言が一番メリットが大きいと言います。

以上が、自筆証書遺言の作成手順及び注意点に関する基本的な説明です。
自筆証書遺言は、自分自身の意思を明確に表す重要な文書ですので、慎重に作成することをお勧めします。
適切な手続きと保存方法により、大切な意思を後世に残すことができます。

自筆証書遺言の内容について

自筆証書遺言でできること、できないことは?

自筆証書遺言を作成することで、自分の財産の分与や後見人の指定など、さまざまな内容を決めることができます。
誰にでも作成することができるため、手軽に遺言を残すことができます。
ただし注意点としては遺言書は財産に関すること以外については基本的には単なるお願い事になってしまい効果を強制することは難しいことが多いです。
例えば成人した子供がいるが経済的に自立できるか心配なので、財産を譲る代わりに面倒を見て欲しいなどの要望があっても遺言書のみでそれを強制するのは至難と言えます。

負担付遺贈という方法もありますが財産を譲り受ける人によほどの信頼がない限り実効性は乏しいのが現状と言えます。
遺言執行者を選任するという方法もありますが、この場合は自筆証書遺言ではなく公正証書遺言の方式によるのが良いでしょう。
自分の死後心配な子供がいるなどの場合、家族信託契約を結ぶなどして息子さんを受益者(利益を受ける人)、経済的に面倒をみる方を受託者(財産を管理する人)などに指定して家族信託契約を締結しておくことで遺言以外の方法を取る方法を検討する必要があります。

その他遺言でできないこととして、遺言の効果は一代限りのみとなります。
例えばお父さんが持っている財産についてお母さんに相続させる内容の遺言書を作成することはできますが、お父さんが亡くなったらお母さんに、お母さんが亡くなったら息子さんに・・・という形の遺言をお父さんの代で作ることはできません。
これはお父さんが亡くなってお母さんが相続した瞬間からお父さんの財産はすべてお母さんのものなのでお母さんの財産について、亡くなったお父さんが処分することはできないためです。
この場合も家族信託契約を結んで置くことで最大30年まで財産から利益を受ける人を指定することができます。
一代限りの遺言に比べて安定して財産を承継する人を決めることができます。
ただし家族信託契約は高度な法律の知識が必要となるため専門家を交えず作るのは不可能に近いため司法書士などの専門家にご相談ください。

自筆証書遺言の修正・撤回方法

自筆証書遺言を修正・撤回する場合は、手続きをしっかりと行う必要があります。

まずは、修正や撤回の意思を明確にするために、新たな自筆証書遺言を作成することが求められます。
新しい遺言書が作成された場合、古い遺言書は新しい遺言書と内容が矛盾する部分について撤回されたものとみなされます。
したがって古い遺言書については破棄しなくても良いというのが法律的な考えです。
しかし、遺された相続人にとって遺言書が複数遺っているのは非常に紛らわしく、紛争の火種になりかませんので古い遺言書は必ず破棄してください。

相続人にとってベストな状態は税金面、法律面含め専門家相談のもと、しっかり練られた遺言書が1通遺っている状態が一番紛争が少なくなります。

以上、自筆証書遺言の内容について、自筆証書遺言でできることとできないこと、そして自筆証書遺言の修正・撤回方法について説明しました。自筆証書遺言は、遺言者の意思を尊重し、遺産分割などの問題を解決する貴重な手段です。ご自身の遺言を確実に残すためにも、適切な手続きを行いましょう。

自筆証書遺言の書き換え

さらに、自筆証書遺言の更新頻度と方法についても知っておきましょう。

遺言は一度書いたら終わりではありません。
人生に変化があれば、遺言も変更する必要があります。

自筆証書遺言の更新は、例えば結婚や離婚、子供の誕生、相続に関する法改正など、生活や法律の変化に合わせて行うべきです。
更新時には、現行の自筆証書遺言を破棄し、新たに作成する必要があります。

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言についてはご自身で作れる分手軽だと思われがちですが、相続人でない人に「相続させる。」という文言を使ってしまったが故に適切に遺言が実行されなかったケースもあります。
例えばおじいちゃんが孫に財産を遺したい一心で「孫である〇〇に相続させる。」などという遺言書を作成しても、まだおじいちゃんに生きている子供がいる場合は、孫は相続人ではないので相続させることはできません。(この場合適切な文言は「遺贈する。」善意解釈すれば承継はできるケースです。)

手軽な分思わぬ落とし穴があるのが自筆証書遺言です。

司法書士杉並第一事務所では、自筆証書遺言の作成のサポートはもちろん、公正証書遺言、家族信託契約の作成のサポートを行っております。

ご不明点がある場合はお気軽に無料相談ください。

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