皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
本ページでは、連名での遺言書が有効か記事にします。
Q.夫婦連名での遺言書は有効ですか?
A.連名または共同での遺言書は無効です。
以下、根拠になる条文です。
(共同遺言の禁止)
第九百七十五条 遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない。
e-Gov https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
民法975条は共同での遺言書を認めておりません。
共同での遺言書を認めてしまうと、遺言書を作る人の自由な意思による作成ということの担保ができておりません。また双方納得の上での遺言だとしても、死亡時期の前後によって相続関係は大きく変わるため必然的に遺言書の内容が複雑化することとなります。
また、遺言書はいつでも撤回をすることができることになっていますが(民法1022条)、共同での遺言書を認めてしまうと双方の意思がそろわないと遺言書の撤回ができないこととなってしまい、民法の他の条文との整合性がつかなくなってしまいます。
以上の理由から連名で書かれた遺言書については無効です。
以上、「夫婦連名の遺言書は有効ですか?共同で遺言書を書きたい!」でした。
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