皆さんこんにちは!司法書士の関良太です!
とある司法書士の知り合いからのお話で興味深いお話を伺いました。
所有権移転登記の義務者の委任状についてのお話なのですが、義務者であるためその委任状に押印してある印鑑はご実印である必要があります。
決済の段でその売主様に委任状へお押印頂いたところ、実印の丸枠のフチがない状態の印影だったそうです。
何度押印してもらってもフチが完全にかけてしまい、印影になっているのは枠の中身だけだったとのこと。
こんなことについての先例などあるはずもなく大変困ったそうです。
登記名義人であることは間違いありませんし改印している暇もありません。
最悪委任状を補正で添付することになる覚悟で決済を続行したそうです。
決済は済ませ、お客さんに事情を説明して補正覚悟で申請。
結果どうなったか?
補正も何もなく無事登記が完了したそうです。
多少かけているならいざ知らず、丸枠が完全にかけていても登記はとおる。
(登記官によっては補正になっていたのかもしれませんが・・・。)
義務者の印影確認ってどこまでやっているものなのでしょうか?
なぜかとおった不思議な登記でした。
以上、「登記義務者の印影ってどこまで確認されるの?印影の丸枠がなかったけど登記が通った話」でした。
お読みいただきありがとうございました。